海岸法施行令 第3条の4(他の施設等を保管した場合の公示の方法)
- 法第十二条第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該海岸管理者の事務所に掲示すること。
- 二前号の公示の期間が満了しても、なお当該他の施設等の所有者、占有者その他他の施設等について権原を有する者(第三条の八において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
- 2.海岸管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、主務省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該海岸管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
他の施設等を保管した場合の公示の方法とは何ですか?
定義他の施設等を保管した場合の公示の方法とは、海岸法施行令第3条の4に定められた規定で、「法第十二条第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第3条の4(他の施設等を保管した場合の公示の方法)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第3条の4の条文原文は「法第十二条第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第3条の4の前の条は海岸法施行令第3条の3です。
- 海岸法施行令第3条の4の次の条は海岸法施行令第3条の5です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/3_4
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