海岸法施行令 第3条の3(他の施設等を保管した場合の公示事項)
- 法第十二条第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一保管した他の施設等の名称又は種類、形状及び数量
- 二保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該他の施設等を除却した日時
- 三当該他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前三号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項
この条文の基本情報
他の施設等を保管した場合の公示事項とは何ですか?
定義他の施設等を保管した場合の公示事項とは、海岸法施行令第3条の3に定められた規定で、「法第十二条第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第3条の3(他の施設等を保管した場合の公示事項)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第3条の3の条文原文は「法第十二条第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第3条の3の前の条は海岸法施行令第3条の2です。
- 海岸法施行令第3条の3の次の条は海岸法施行令第3条の4です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/3_3
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