海岸法施行令 第3条の2(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
- 法第八条の二第一項第四号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
- 一土石(砂を含む。)を捨てること。
- 二土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。
- 2.前条第二項の規定は、前項第二号の規定による指定について準用する。
この条文の基本情報
海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止とは何ですか?
定義海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止とは、海岸法施行令第3条の2に定められた規定で、「法第八条の二第一項第四号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第3条の2(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第3条の2の条文原文は「法第八条の二第一項第四号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第3条の2の前の条は海岸法施行令第3条です。
- 海岸法施行令第3条の2の次の条は海岸法施行令第3条の3です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/3_2
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