海岸法施行令 第7条(他の都府県が分担する負担金の額)
法第二十六条第二項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、海岸保全施設の新設又は改良によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該海岸保全施設の存する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
他の都府県が分担する負担金の額とは何ですか?
定義他の都府県が分担する負担金の額とは、海岸法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十六条第二項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、海岸保全施設の新設又は改良によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該海岸保全施設の存す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第7条(他の都府県が分担する負担金の額)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第7条の条文原文は「法第二十六条第二項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、海岸保全施設の新設又は改良によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該海岸保全施設の存す…」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第7条の前の条は海岸法施行令第6条です。
- 海岸法施行令第7条の次の条は海岸法施行令第8条です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/7
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