海岸法施行令 第8条(国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)
- 法第二十七条第一項の規定により国が費用を負担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。
- 一地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を従前の状態までに復旧するもの1二分の一2
- 二海水による著しい侵食を防止するための海岸保全施設の新設又は改良に関する工事1二分の一2
- 三前二号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業(同法第二条第三項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるもの1二分の一2
- 四前三号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち次号に掲げるもの以外のもの1二分の一2
- 五第一号から第三号までに掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち主として市街地を保護するためのもの1五分の二2
- 六前各号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で主務大臣が指定するもの1三分の一2
- 2.前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる工事で主務大臣が指定するものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、三分の二とする。
- 3.第一項第二号から第五号までに掲げる工事で北海道において施行されるものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、二十分の十一とする。
- 4.第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる工事で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づくもの(第二項又は前項に規定する工事を除く。)に要する費用に対する国の負担率は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第四号までに掲げる工事にあつては二十分の十一、同項第六号に掲げる工事にあつては二分の一とする。
この条文の基本情報
国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率とは何ですか?
定義国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率とは、海岸法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定により国が費用を負担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第8条(国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第8条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定により国が費用を負担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第8条の前の条は海岸法施行令第7条です。
- 海岸法施行令第8条の次の条は海岸法施行令第9条です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/8
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