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海岸法施行令 第9条(国庫負担額)

国が法第二十七条第一項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に前条に規定する国の負担率をそれぞれ乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

国庫負担額とは何ですか?

定義国庫負担額とは、海岸法施行令第9条に定められた規定で、「国が法第二十七条第一項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金(以下「収入金」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行令第9条(国庫負担額)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行令第9条の条文原文は「国が法第二十七条第一項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金(以下「収入金」とい…」で始まります。
  3. 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
  4. 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行令第9条の前の条は海岸法施行令第8条です。
  6. 海岸法施行令第9条の次の条は海岸法施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332
  • 本サイト収録海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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