海岸法施行令 第9条(国庫負担額)
国が法第二十七条第一項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に前条に規定する国の負担率をそれぞれ乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
国庫負担額とは何ですか?
定義国庫負担額とは、海岸法施行令第9条に定められた規定で、「国が法第二十七条第一項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金(以下「収入金」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第9条(国庫負担額)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第9条の条文原文は「国が法第二十七条第一項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金(以下「収入金」とい…」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行令第9条の前の条は海岸法施行令第8条です。
- 海岸法施行令第9条の次の条は海岸法施行令第10条です。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/9
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