非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第17条(補償を受ける権利)
非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその身分を失つた場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはないものとする。
この条文の基本情報
補償を受ける権利とは何ですか?
定義補償を受ける権利とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第17条に定められた規定で、「非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその身分を失つた場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第17条(補償を受ける権利)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第17条の条文原文は「非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその身分を失つた場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはないものとする。」で始まります。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第17条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第16条の2です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第17条の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第18条です。
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- 正式書式
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335 - 本サイト収録
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/17
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