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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第18条(補償の免責及び求償権)

  1. 市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。
  2. 2.市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。
  3. 3.市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を行つたときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。

この条文の基本情報

補償の免責及び求償権とは何ですか?

定義補償の免責及び求償権とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第18条に定められた規定で、「市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第18条(補償の免責及び求償権)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第18条の条文原文は「市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。」で始まります。
  3. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
  4. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第18条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第17条です。
  6. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第18条の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335
  • 本サイト収録非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/18

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