受講中の講座ブックマーク無料で登録

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第4条(療養及び療養費の支給)

  1. 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
  2. 一診察
  3. 二薬剤又は治療材料の支給
  4. 三処置、手術その他の治療
  5. 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  7. 六移送
  8. 2.市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、その経営する医療機関若しくは薬局又は市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第一号から第五号までに掲げる療養(同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。
  9. 3.市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、非常勤消防団員等が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、又は非常勤消防団員等が第一項第四号から第六号までに掲げる療養(同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該非常勤消防団員等に支払うものとする。

この条文の基本情報

療養及び療養費の支給とは何ですか?

定義療養及び療養費の支給とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第4条に定められた規定で、「前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第4条(療養及び療養費の支給)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第4条の条文原文は「前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。」で始まります。
  3. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
  4. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第4条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第3条です。
  6. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第4条の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335
  • 本サイト収録非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›