非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第5条(休業補償)
- 非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(総務省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、行わない。
- 一刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
- 二少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
この条文の基本情報
休業補償とは何ですか?
定義休業補償とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第5条に定められた規定で、「非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第5条(休業補償)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第5条の条文原文は「非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することが…」で始まります。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第5条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第4条です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第5条の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第5条の2です。
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- 正式書式
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335 - 本サイト収録
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。