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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第7条(遺族補償)

非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

この条文の基本情報

遺族補償とは何ですか?

定義遺族補償とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第7条に定められた規定で、「非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第7条(遺族補償)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第7条の条文原文は「非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に…」で始まります。
  3. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
  4. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第7条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2です。
  6. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第7条の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335
  • 本サイト収録非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/7

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