非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第8条(遺族補償年金)
- 遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)以外の者にあつては、非常勤消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
- 一夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、六十歳以上であること。
- 二子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
- 三兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
- 四前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、総務省令で定める障害の状態(次条、第八条の三及び第九条の三において「特定障害状態」という。)にあること。
- 2.非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
- 3.遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
この条文の基本情報
遺族補償年金とは何ですか?
定義遺族補償年金とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条に定められた規定で、「遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条(遺族補償年金)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条の条文原文は「遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含…」で始まります。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第7条です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335 - 本サイト収録
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/8
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。