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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第9条(遺族補償一時金)

  1. 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
  2. 一配偶者
  3. 二非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  4. 三前二号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの
  5. 四第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  6. 2.遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
  7. 3.非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

この条文の基本情報

遺族補償一時金とは何ですか?

定義遺族補償一時金とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条に定められた規定で、「遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条(遺族補償一時金)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の条文原文は「遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。」で始まります。
  3. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
  4. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条の4です。
  6. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335
  • 本サイト収録非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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