非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第9条の2
- 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
- 一非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
- 二遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の2は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の2の条文原文は「遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。」で始まります。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の2の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の2の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の3です。
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- 正式書式
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335 - 本サイト収録
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/9_2
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