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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第9条の3

  1. 遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
  2. 一第九条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)四百倍
  3. 二第九条第一項第三号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内の親族七百倍
  4. 三第九条第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者千倍
  5. 2.第八条の二第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の3は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の3の条文原文は「遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第二号の場合にあつては、その額から既に…」で始まります。
  3. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
  4. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の3の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の2です。
  6. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第9条の3の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335
  • 本サイト収録非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/9_3

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