消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第16条
前条第一項、第四項、第五項及び第八項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約について準用する。この場合において、同条第四項中「契約締結消滅市町村等」とあるのは「当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた消滅市町村又は存続市町村」と、同条第八項中「契約締結編入消滅市町村」とあるのは「当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた編入消滅市町村」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第16条は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第16条の条文原文は「前条第一項、第四項、第五項及び第八項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約について準用する。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月19日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第16条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第15条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第16条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000346 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000346/16
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