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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第17条(市町村の境界変更があつた場合の措置)

市町村の境界変更があつた場合における関係市町村の境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限、関係市町村の境界変更の日の属する年度の次の年度の掛金の額、関係市町村に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項(前条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項及び第七項並びに同条第八項(前条において準用する場合を含む。)の規定の例による。

この条文の基本情報

市町村の境界変更があつた場合の措置とは何ですか?

定義市町村の境界変更があつた場合の措置とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「市町村の境界変更があつた場合における関係市町村の境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限、関係市町村の境界変更の日の属する年度の次の年度の掛金の額、関係市…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第17条(市町村の境界変更があつた場合の措置)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第17条の条文原文は「市町村の境界変更があつた場合における関係市町村の境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限、関係市町村の境界変更の日の属する年度の次の年度の掛金の額、関係市…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月19日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第17条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第16条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第17条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000346
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000346/17

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