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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第18条(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置)

  1. 水害予防組合が新たに設置された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて新たに設置された場合を除く。以下同じ。)において、新たに設置された水害予防組合(以下「新設水害予防組合」という。)は、組合設置の日から起算して一月以内に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。
  2. 2.前項の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約は、組合設置の日に締結されたものとみなす。
  3. 3.新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の掛金の額は、当該組合設置の日を前年度の十月一日とみなして第四条第二項の規定の例により算定した額(その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が当該組合設置の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村の区域であつて当該新設水害予防組合の区域となつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。
  4. 4.その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村であつて、組合設置の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合設置の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合設置の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合設置の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額とする。
  5. 5.第十四条第一項の規定は、新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限について準用する。この場合において、同項中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「契約」とあるのは「消防団員等公務災害補償責任共済契約」と読み替えるものとする。
  6. 6.当該年度の十月一日以後に水害予防組合が新たに設置された場合における新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第二項の規定の適用については、同項中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合設置の日」とする。
  7. 7.当該年度の十月一日以後に水害予防組合が新たに設置された場合におけるその区域の全部又は一部が当該新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合設置の日」とする。

この条文の基本情報

水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置とは何ですか?

定義水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「水害予防組合が新たに設置された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて新たに設置された場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第18条(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第18条の条文原文は「水害予防組合が新たに設置された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて新たに設置された場合を除く。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月19日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第18条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第17条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第18条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000346
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000346/18

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