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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第19条

  1. 水害予防組合が廃止された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて廃止された場合を除く。以下同じ。)において、当該水害予防組合が基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたときは、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、当該水害予防組合が廃止された日(以下「組合廃止の日」という。)前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものは、当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る当該組合廃止の日の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合廃止の日から起算して一月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。
  2. 2.水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合廃止の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合廃止の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合廃止の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該廃止された水害予防組合が当該組合廃止の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。
  3. 3.当該年度の十月一日以後に水害予防組合が廃止された場合における当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の組合廃止の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合廃止の日」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第19条は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第19条の条文原文は「水害予防組合が廃止された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて廃止された場合を除く。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月19日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第19条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第18条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第19条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000346
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000346/19

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