消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第23条
水害予防組合相互間に、廃置分合があつた場合又は区域の変更があつた場合における関係水害予防組合の当該廃置分合の日又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限、関係水害予防組合に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、廃置分合の場合にあつては第十一条から第十五条まで、区域の変更の場合にあつては第十二条、第十三条、第十四条第二項及び第十五条第五項から第八項までの規定の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第23条は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第23条の条文原文は「水害予防組合相互間に、廃置分合があつた場合又は区域の変更があつた場合における関係水害予防組合の当該廃置分合の日又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月19日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第23条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第22条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第23条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第24条です。
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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000346 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000346/23
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