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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第24条(都等に関する特例)

この政令中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法第二百八十四条の規定による市町村の組合(以下「市町村組合」という。)については当該市町村組合に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。

この条文の基本情報

都等に関する特例とは何ですか?

定義都等に関する特例とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「この政令中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法第二百八十四条の規定による市町村の組合(以下「市町村組合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第24条(都等に関する特例)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第24条の条文原文は「この政令中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法第二百八十四条の規定による市町村の組合(以下「市町村組合」という。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月19日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第24条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第23条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第24条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000346
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000346/24

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