国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号。以下「政令」という。)第一条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。
この条文の基本情報
政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたものとは何ですか?
定義政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたものとは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条に定められた規定で、「国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の条文原文は「国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/1
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