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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2(政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設)

政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下次条第一項までにおいて「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。

この条文の基本情報

政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設とは何ですか?

定義政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2に定められた規定で、「政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下次条第一項までにおいて「取水施設等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2(政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の条文原文は「政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下次条第一項までにおいて「取水施設等」という。」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/1_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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