国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2の2(政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産)
- 政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める土地は、取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合において当該取水施設等の用に供する土地について、その面積に当該供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地とする。
- 2.政令第一条の三第二項に規定する総務省令で定める固定資産は、同項に規定するダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合において当該ダムの用に供する固定資産について、その価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産とする。
この条文の基本情報
政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産とは何ですか?
定義政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の2に定められた規定で、「政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める土地は、取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合において当該取水施設等の用に供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の2(政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の2の条文原文は「政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める土地は、取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合において当該取水施設等の用に供…」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の2の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の2の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の3です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/1_2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。