国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2の3(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。
この条文の基本情報
政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたものとは何ですか?
定義政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたものとは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の3に定められた規定で、「第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の3(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の3の条文原文は「第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の3の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の2です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の3の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の4です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/1_2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。