国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の2の4(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)
政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産とする。
この条文の基本情報
政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産とは何ですか?
定義政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の4に定められた規定で、「政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の4(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の4の条文原文は「政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産…」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の4の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の3です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の4の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/1_2_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。