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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第1条の3(政令第二条第三号の総務省令で定める固定資産)

  1. 政令第二条第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産とする。
  2. 一政令第二条第三号イからハまでに掲げる事務所等の用に供する家屋及びその敷地(家屋の一部が事務所等の用に供されている場合にあつては、当該家屋又はその敷地について、その総床面積又はその敷地の面積に当該事務所等の用に供する部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の当該家屋の総床面積(共用部分の床面積を除く。)に対する割合を乗じて当該事務所等の用に供するものとして区分した部分とする。)
  3. 二政令第二条第三号イ及びロに掲げる事務所等の用に供する償却資産で当該事務所等において管理するもの
  4. 三政令第二条第三号ハに掲げる事務所等の用に供す償却資産のうち、国土交通大臣が管理する国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第一国有財産区分種目表に規定する照明装置、冷室装置、通風装置、通信装置、電信線路、電力線路、気送管路、無線電信柱、灯台、原動装置、変電装置及び伝動装置に該当するもの並びに物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条の物品(航空保安施設及び航空交通管制用通信設備の用に供する物品に限る。)並びにこれらに類する償却資産で地方公共団体の長が管理するもの

この条文の基本情報

政令第二条第三号の総務省令で定める固定資産とは何ですか?

定義政令第二条第三号の総務省令で定める固定資産とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の3に定められた規定で、「政令第二条第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の3(政令第二条第三号の総務省令で定める固定資産)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の3の条文原文は「政令第二条第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産とする。」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の3の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の2の4です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の3の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/1_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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