国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第4条(法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法)
法第十条第一項の固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、別表第一の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によつて当該固定資産の価格を配分するものとする。
この条文の基本情報
法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法とは何ですか?
定義法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第一項の固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、別表第一の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第4条(法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第4条の条文原文は「法第十条第一項の固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、別表第一の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、…」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第4条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第3条です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第4条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第5条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/4
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