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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第5条(交付金交付請求書の送付)

法第十一条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による交付金交付請求書の送付は、各省各庁の長に対して送付すべきものにあつては当該各省各庁の長が政令第十条の規定により法第十二条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務を部局等の長に分掌させている場合は当該部局等の長に、地方公共団体の長に対して送付すべきものにあつては当該地方公共団体の長(当該地方公共団体の長があらかじめ市町村長に対してその送付先を通知した場合においては、当該通知に係る送付先)に対してするものとする。

この条文の基本情報

交付金交付請求書の送付とは何ですか?

定義交付金交付請求書の送付とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十一条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第5条(交付金交付請求書の送付)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第5条の条文原文は「法第十一条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第5条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第4条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第5条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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