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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第7条(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

政令第七条に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額によるものとする。

この条文の基本情報

政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法とは何ですか?

定義政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条に定められた規定で、「政令第七条に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条の条文原文は「政令第七条に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第6条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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