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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第7条の2(政令第八条に規定する場合等)

  1. 政令第八条に規定する総務省令で定める場合は、同条に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。
  2. 2.政令第八条に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同条に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、法第五条第二項若しくは第六条第一項又は政令第七条に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について普通交付税に関する省令第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。

この条文の基本情報

政令第八条に規定する場合等とは何ですか?

定義政令第八条に規定する場合等とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条の2に定められた規定で、「政令第八条に規定する総務省令で定める場合は、同条に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条の2(政令第八条に規定する場合等)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条の2の条文原文は「政令第八条に規定する総務省令で定める場合は、同条に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条の2の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条の2の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/7_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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