国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第8条(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)
政令第九条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条の三の規定の例による。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口とは何ですか?
定義市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第8条に定められた規定で、「政令第九条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条の三の規定の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第8条(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第8条の条文原文は「政令第九条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条の三の規定の例による。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第8条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第7条の2です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第8条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第9条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/8
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