国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第9条(政令第十一条第一項第二号の減価の価額等)
- 政令第十一条第一項第二号に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前々年度中に政令第十一条第一項に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)が建設された場合1多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額に、用途に応ずる減価率の二分の一の率を乗じて得た額2
- 二前々年度前に多目的ダムが建設された場合1多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額の百分の九十五に相当する額を超える場合には、当該百分の九十五に相当する額とする。)2
- 2.政令第十一条第二項に規定する土地に係る部分の額又は家屋及び償却資産に係る部分の額は、それぞれ特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二十七条の納付金の額に、政令第十一条第二項の規定の適用に係る多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額のうち土地の取得に要した費用の額又は家屋及び償却資産の取得に要した費用の額の当該多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額とする。
- 3.政令第十一条第二項に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前々年度中に政令第十一条第二項のダム使用権(以下この項において「ダム使用権」という。)の設定を受けた場合1前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額に、用途に応ずる減価率の二分の一の率を乗じて得た額2
- 二前々年度前にダム使用権の設定を受けた場合1前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該家屋及び償却資産に係る部分の額の百分の九十五に相当する額を超える場合には、当該百分の九十五に相当する額とする。)2
- 4.第一項及び前項に規定する用途に応ずる減価率は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。
- 5.第一項又は第三項の規定により計算した減価の価額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
この条文の基本情報
政令第十一条第一項第二号の減価の価額等とは何ですか?
定義政令第十一条第一項第二号の減価の価額等とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第9条に定められた規定で、「政令第十一条第一項第二号に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第9条(政令第十一条第一項第二号の減価の価額等)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第9条の条文原文は「政令第十一条第一項第二号に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第9条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第8条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/9
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