各種学校規程 第11条
- 各種学校は、課程及び生徒数に応じ、必要な種類及び数の校具、教具、図書その他の設備を備えなければならない。
- 2.前項の設備は、学習上有効適切なものであり、かつ、つねに補充し、改善されなければならない。
- 3.夜間において授業を行う各種学校は、適当な照明設備を備えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 各種学校規程第11条は、日本の各種学校規程に含まれる条文です。
- 各種学校規程第11条の条文原文は「各種学校は、課程及び生徒数に応じ、必要な種類及び数の校具、教具、図書その他の設備を備えなければならない。」で始まります。
- 各種学校規程の公布日は昭和31年12月5日です。
- 各種学校規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 各種学校規程第11条の前の条は各種学校規程第10条です。
- 各種学校規程第11条の次の条は各種学校規程第12条です。
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- 正式書式
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080031 - 本サイト収録
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080031/11
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