受講中の講座ブックマーク無料で登録

各種学校規程 第10条

  1. 各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
  2. 2.校舎には、教室、管理室、便所その他必要な施設を備えなければならない。
  3. 3.各種学校は、課程に応じ、実習場その他の必要な施設を備えなければならない。
  4. 4.各種学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 各種学校規程第10条は、日本の各種学校規程に含まれる条文です。
  2. 各種学校規程第10条の条文原文は「各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の…」で始まります。
  3. 各種学校規程の公布日は昭和31年12月5日です。
  4. 各種学校規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 各種学校規程第10条の前の条は各種学校規程第9条です。
  6. 各種学校規程第10条の次の条は各種学校規程第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080031
  • 本サイト収録各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080031/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

各種学校規程の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›