各種学校規程 第10条
- 各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
- 2.校舎には、教室、管理室、便所その他必要な施設を備えなければならない。
- 3.各種学校は、課程に応じ、実習場その他の必要な施設を備えなければならない。
- 4.各種学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 各種学校規程第10条は、日本の各種学校規程に含まれる条文です。
- 各種学校規程第10条の条文原文は「各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の…」で始まります。
- 各種学校規程の公布日は昭和31年12月5日です。
- 各種学校規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 各種学校規程第10条の前の条は各種学校規程第9条です。
- 各種学校規程第10条の次の条は各種学校規程第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080031 - 本サイト収録
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080031/10
各種学校規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。