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各種学校規程 第9条(位置及び施設、設備)

  1. 各種学校の位置は、教育上及び保健衛生上適切な環境に定めなければならない。
  2. 2.各種学校には、その教育の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具その他の施設、設備を備えなければならない。

この条文の基本情報

位置及び施設、設備とは何ですか?

定義位置及び施設、設備とは、各種学校規程第9条に定められた規定で、「各種学校の位置は、教育上及び保健衛生上適切な環境に定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 各種学校規程第9条(位置及び施設、設備)は、日本の各種学校規程に含まれる条文です。
  2. 各種学校規程第9条の条文原文は「各種学校の位置は、教育上及び保健衛生上適切な環境に定めなければならない。」で始まります。
  3. 各種学校規程の公布日は昭和31年12月5日です。
  4. 各種学校規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 各種学校規程第9条の前の条は各種学校規程第8条です。
  6. 各種学校規程第9条の次の条は各種学校規程第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080031
  • 本サイト収録各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080031/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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