歯科技工士学校養成所指定規則 第1条(この省令の趣旨)
- 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号又は第二号の規定に基づく歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定に関しては、歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
- 2.前項の歯科技工士学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに付設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
この条文の基本情報
この省令の趣旨とは何ですか?
定義この省令の趣旨とは、歯科技工士学校養成所指定規則第1条に定められた規定で、「歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号又は第二号の規定に基づく歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士学校養成所指定規則第1条(この省令の趣旨)は、日本の歯科技工士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第1条の条文原文は「歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号又は第二号の規定に基づく歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。」で始まります。
- 歯科技工士学校養成所指定規則の公布日は昭和31年2月24日です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第1条の次の条は歯科技工士学校養成所指定規則第2条です。
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- 正式書式
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100003 - 本サイト収録
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100003/1
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