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歯科技工士学校養成所指定規則 第2条(指定基準)

  1. 令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一入学又は入所資格は、学校教育法第九十条第一項に掲げるもの(歯科技工士法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
  3. 二修業年限は、二年以上であること。
  4. 三教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
  5. 四別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること。
  6. 五学生又は生徒の定員は、一学級三十人以内であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
  7. 六同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
  8. 七基礎実習室、歯科技工実習室及び歯科理工学検査室を有すること。
  9. 八教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
  10. 九管理及び維持経営の方法が確実であること。

この条文の基本情報

指定基準とは何ですか?

定義指定基準とは、歯科技工士学校養成所指定規則第2条に定められた規定で、「令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士学校養成所指定規則第2条(指定基準)は、日本の歯科技工士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士学校養成所指定規則第2条の条文原文は「令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 歯科技工士学校養成所指定規則の公布日は昭和31年2月24日です。
  4. 歯科技工士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科技工士学校養成所指定規則第2条の前の条は歯科技工士学校養成所指定規則第1条です。
  6. 歯科技工士学校養成所指定規則第2条の次の条は歯科技工士学校養成所指定規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100003
  • 本サイト収録歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100003/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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