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歯科技工士学校養成所指定規則 第2条の2(指定に関する報告事項)

  1. 令第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科技工士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
  2. 一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 二名称
  4. 三位置
  5. 四指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
  6. 五学則(修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。)
  7. 六長の氏名

この条文の基本情報

指定に関する報告事項とは何ですか?

定義指定に関する報告事項とは、歯科技工士学校養成所指定規則第2条の2に定められた規定で、「令第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科技工士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士学校養成所指定規則第2条の2(指定に関する報告事項)は、日本の歯科技工士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士学校養成所指定規則第2条の2の条文原文は「令第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科技工士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。」で始まります。
  3. 歯科技工士学校養成所指定規則の公布日は昭和31年2月24日です。
  4. 歯科技工士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科技工士学校養成所指定規則第2条の2の前の条は歯科技工士学校養成所指定規則第2条です。
  6. 歯科技工士学校養成所指定規則第2条の2の次の条は歯科技工士学校養成所指定規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100003
  • 本サイト収録歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100003/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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