歯科技工士学校養成所指定規則 第3条(指定の申請書の記載事項等)
- 令第十条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校養成所にあつては、第九号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
- 一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二名称
- 三位置
- 四設置年月日
- 五学則
- 六長の氏名
- 七教員の氏名及び担当科目並びに専任又は兼任の別
- 八校舎の各室の用途及び面積
- 九収支予算及び向こう二年間の財政計画
- 2.令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十条の書面には、前項第二号から第八号までに掲げる事項を記載しなければならない。
- 3.第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一長及び教員の履歴書
- 二校舎の配置図及び平面図
- 三教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
この条文の基本情報
指定の申請書の記載事項等とは何ですか?
定義指定の申請書の記載事項等とは、歯科技工士学校養成所指定規則第3条に定められた規定で、「令第十条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士学校養成所指定規則第3条(指定の申請書の記載事項等)は、日本の歯科技工士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第3条の条文原文は「令第十条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。」で始まります。
- 歯科技工士学校養成所指定規則の公布日は昭和31年2月24日です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第3条の前の条は歯科技工士学校養成所指定規則第2条の2です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第3条の次の条は歯科技工士学校養成所指定規則第4条です。
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- 正式書式
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100003 - 本サイト収録
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。