歯科技工士学校養成所指定規則 第4条(変更の承認又は届出を要する事項)
- 令第十一条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び学生又は生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。
- 2.令第十一条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び学生又は生徒の定員に関する事項を除く。)とする。
この条文の基本情報
変更の承認又は届出を要する事項とは何ですか?
定義変更の承認又は届出を要する事項とは、歯科技工士学校養成所指定規則第4条に定められた規定で、「令第十一条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士学校養成所指定規則第4条(変更の承認又は届出を要する事項)は、日本の歯科技工士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の条文原文は「令第十一条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 歯科技工士学校養成所指定規則の公布日は昭和31年2月24日です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の前の条は歯科技工士学校養成所指定規則第3条です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の次の条は歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2です。
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- 正式書式
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100003 - 本サイト収録
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100003/4
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