歯科技工士学校養成所指定規則 第4条の2(変更の承認又は届出に関する報告)
- 令第十一条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
- 一変更の承認に係る事項(第三条第一項第八号に掲げる事項を除く。)1当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間2
- 二変更の届出又は通知に係る事項1当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間2
この条文の基本情報
変更の承認又は届出に関する報告とは何ですか?
定義変更の承認又は届出に関する報告とは、歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2に定められた規定で、「令第十一条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2(変更の承認又は届出に関する報告)は、日本の歯科技工士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2の条文原文は「令第十一条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 歯科技工士学校養成所指定規則の公布日は昭和31年2月24日です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2の前の条は歯科技工士学校養成所指定規則第4条です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2の次の条は歯科技工士学校養成所指定規則第5条です。
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- 正式書式
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100003 - 本サイト収録
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100003/4_2
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