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歯科技工士学校養成所指定規則 第4条の2(変更の承認又は届出に関する報告)

  1. 令第十一条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
  2. 一変更の承認に係る事項(第三条第一項第八号に掲げる事項を除く。)1当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間2
  3. 二変更の届出又は通知に係る事項1当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間2

この条文の基本情報

変更の承認又は届出に関する報告とは何ですか?

定義変更の承認又は届出に関する報告とは、歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2に定められた規定で、「令第十一条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2(変更の承認又は届出に関する報告)は、日本の歯科技工士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2の条文原文は「令第十一条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 歯科技工士学校養成所指定規則の公布日は昭和31年2月24日です。
  4. 歯科技工士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2の前の条は歯科技工士学校養成所指定規則第4条です。
  6. 歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2の次の条は歯科技工士学校養成所指定規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100003
  • 本サイト収録歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100003/4_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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