歯科技工士学校養成所指定規則 第5条(報告を要する事項)
- 令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
- 二前学年度の卒業者数
- 三前学年度における教育実施状況の概要
- 四前学年度における経営の状況及び収支決算
- 2.令第十二条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
報告を要する事項とは何ですか?
定義報告を要する事項とは、歯科技工士学校養成所指定規則第5条に定められた規定で、「令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士学校養成所指定規則第5条(報告を要する事項)は、日本の歯科技工士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第5条の条文原文は「令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 歯科技工士学校養成所指定規則の公布日は昭和31年2月24日です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第5条の前の条は歯科技工士学校養成所指定規則第4条の2です。
- 歯科技工士学校養成所指定規則第5条の次の条は歯科技工士学校養成所指定規則第5条の2です。
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- 正式書式
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100003 - 本サイト収録
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100003/5
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