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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第11条(事業計画等の提出)

  1. 法第十八条前段の規定による事業計画及び収支予算の提出は、採血事業者の採血関係業務及び財務の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行うものとする。
  2. 2.前項の提出は、法第十三条第一項の許可を受けた日の属する事業年度にあつては、その許可を受けた後遅滞なく行うものとする。
  3. 3.第一項の事業計画には、採血関係業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載するものとする。
  4. 4.第一項の収支予算には、採血関係業務に関する収支予算その他必要な事項を記載するものとし、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
  5. 5.採血事業者は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、法第十八条後段の規定により遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。この場合において、収支予算の変更が第一項に規定する書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付するものとする。

この条文の基本情報

事業計画等の提出とは何ですか?

定義事業計画等の提出とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十八条前段の規定による事業計画及び収支予算の提出は、採血事業者の採血関係業務及び財務の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第11条(事業計画等の提出)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十八条前段の規定による事業計画及び収支予算の提出は、採血事業者の採血関係業務及び財務の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行うものとする。」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第11条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第10条です。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第11条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/11

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