安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第12条(事業報告書等の提出)
- 法第十九条の事業報告書には、前条第三項に規定する事業計画の実施状況を記載するものとする。
- 2.法第十九条の貸借対照表には、資産の部、負債の部及び基金の部を設け、各部にはその部の合計額を記載するものとする。
- 3.法第十九条の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示すものとする。
- 一収入
- 二支出
- 三剰余金処分
- 4.採血事業者は、やむを得ない理由により、法第十九条に規定する期間内に事業報告書等の提出をすることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
- 5.採血事業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して厚生労働大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
事業報告書等の提出とは何ですか?
定義事業報告書等の提出とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十九条の事業報告書には、前条第三項に規定する事業計画の実施状況を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条(事業報告書等の提出)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十九条の事業報告書には、前条第三項に規定する事業計画の実施状況を記載するものとする。」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第11条です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の2です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。