受講中の講座ブックマーク無料で登録

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第12条の2(採血責任者の設置)

  1. 採血事業者は、法第二十一条第一項に規定する採血の用に供する車両において採血を行う場合には、当該車両ごとに、採血所の採血責任者とは別に、採血責任者を置かなければならない。
  2. 2.採血事業者は、採血の業務を管理するために必要な能力及び経験を有する者を採血責任者として置かなければならない。

この条文の基本情報

採血責任者の設置とは何ですか?

定義採血責任者の設置とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の2に定められた規定で、「採血事業者は、法第二十一条第一項に規定する採血の用に供する車両において採血を行う場合には、当該車両ごとに、採血所の採血責任者とは別に、採血責任者を置かなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の2(採血責任者の設置)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の2の条文原文は「採血事業者は、法第二十一条第一項に規定する採血の用に供する車両において採血を行う場合には、当該車両ごとに、採血所の採血責任者とは別に、採血責任者を置かなければな…」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の2の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条です。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の2の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/12_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›