安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第12条の3(採血責任者等の遵守事項)
- 法第二十一条第三項の採血責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
- 一採血の業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
- 二当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者(採血統括者が置かれている場合にあつては、採血統括者)に対し必要な意見を述べること。
- 2.法第二十一条第三項の採血統括者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
- 一採血の業務の統括管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
- 二当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者に対し必要な意見を述べること。
- 三採血責任者との相互の密接な連携を図ること。
この条文の基本情報
採血責任者等の遵守事項とは何ですか?
定義採血責任者等の遵守事項とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の3に定められた規定で、「法第二十一条第三項の採血責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の3(採血責任者等の遵守事項)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の3の条文原文は「法第二十一条第三項の採血責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の3の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の2です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第12条の3の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/12_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。