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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第14条(健康診断の方法等)

  1. 法第二十五条第一項の規定により、献血者等につき行うべき健康診断の方法は、問診その他必要な診察並びに体温測定、体重測定、血圧測定、血色素検査及び血小板数検査とする。
  2. 2.法第二十五条第二項の規定により、採血が健康上有害であると認められる者は、別表第二の採血の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の基準の欄に掲げる各号の一に該当する者とする。
  3. 3.別表第二の基準の欄による期間の計算は、採血を行った日から起算する。

この条文の基本情報

健康診断の方法等とは何ですか?

定義健康診断の方法等とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の規定により、献血者等につき行うべき健康診断の方法は、問診その他必要な診察並びに体温測定、体重測定、血圧測定、血色素検査及び血小板数検査とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条(健康診断の方法等)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第二十五条第一項の規定により、献血者等につき行うべき健康診断の方法は、問診その他必要な診察並びに体温測定、体重測定、血圧測定、血色素検査及び血小板数検査とする…」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第13条です。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/14

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