安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第14条の2(献血者等の同意取得等の措置)
- 法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一献血者等(献血者等本人の同意を得ることが困難な場合にあつては、献血者等の親権を行う者、配偶者、後見人その他これらに準ずる者)に対し、採取した血液の使途その他採血に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得ること。
- 二採血の目的に照らして必要最小限の採血量とすること。
- 三採血によつて健康が害された献血者等を適切に処遇する体制を整備すること。
この条文の基本情報
献血者等の同意取得等の措置とは何ですか?
定義献血者等の同意取得等の措置とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条の2に定められた規定で、「法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条の2(献血者等の同意取得等の措置)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条の2の条文原文は「法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条の2の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第14条の2の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/14_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。