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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第17条(需給計画作成のための届出事項)

  1. 法第二十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一漿
  3. 二漿
  4. 三翌年度において製造すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
  5. 四漿
  6. 五翌年度において輸入すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
  7. 六翌年度において供給すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
  8. 七翌年度において輸出すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
  9. 八その他需給計画の作成に資する重要事項
  10. 2.法第二十六条第三項の届出は、毎年度、十月十五日までに行うものとする。

この条文の基本情報

需給計画作成のための届出事項とは何ですか?

定義需給計画作成のための届出事項とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第17条(需給計画作成のための届出事項)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第二十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第17条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第16条です。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第17条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/17

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